宅建 平成24年度(2012年)問2 権利関係 の解説
問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
- 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
- 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
- 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。民法102条は「代理人は、行為能力者であることを要しない。」と明確に定めています。したがって、未成年者が代理人として締結した契約は、法定代理人の同意がなくても本人に有効に帰属します。選択肢1の記述はこれに反するため、誤りです。
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【選択肢1】誤。 民法102条は「代理人は、行為能力者であることを要しない。」と明確に規定しています。これは、代理行為によって生じる法律効果は本人に帰属するため、代理人自身が未成年者や被保佐人などの制限行為能力者であっても、その代理行為は有効であるという趣旨です。したがって、未成年者が代理人として締結した契約は、その未成年者の法定代理人による同意がなくても、本人に有効に帰属します。本選択肢は「有効に本人に帰属しない」としているため、誤りです。 【選択肢2】正。 即時取得(民法192条)の要件である善意・無過失の有無は、占有を開始した時点の状況で判断されます。代理人が取引を行った場合、その代理行為によって生じる法律効果は本人に帰属しますが、善意・悪意、過失の有無といった主観的な事情は、本人ではなく代理人自身を基準として判断されるのが原則です(民法101条1項)。これは、法人について即時取得の成否が問題となる場合も同様で、当該法人の代表機関が代理人を通じて取引を行ったのであれば、その代理人の善意・無過失が問われます。したがって、本選択肢の記述は正しいです。 【選択肢3】正。 自己契約や双方代理は、代理人が一方の利益を不当に害するおそれがあるため、原則として無権代理行為として扱われます(民法108条1項本文)。しかし、同条ただし書には「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」と規定されています。つまり、売主と買主の双方があらかじめ承諾している場合は、利害対立のおそれが解消されるため、同一人物が双方の代理人となっても、その売買契約の効果は両当事者に有効に帰属します。したがって、本選択肢の記述は正しいです。 【選択肢4】正。 復代理人を選任する権限(復任権)は、任意代理人と法定代理人でその要件が異なります。任意代理人は、本人の信頼に基づいて選任されるため、原則として本人の許諾があるか、やむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できます(民法104条)。一方、法定代理人は、法律の規定によって広範な権限と責任を持つため、自己の責任においていつでも復代理人を選任することができます(民法106条1項)。「やむを得ない事由がなくとも」復代理人を選任できるという記述は、法定代理人の復任権に関する民法の規定に合致しており、正しいです。