宅建 平成24年度(2012年)問18 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計 150㎡) に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
- 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。建築基準法第87条第1項及び第6条第1項、並びに建築基準法施行令第137条の2第1号により、特殊建築物である飲食店への用途変更は、床面積の合計が200㎡以下であっても確認申請が必要となるため、本記述は正しいです。
・建築基準法 第3条第1項(既存不適格建築物) ・建築基準法 第6条第1項(建築物の確認) ・建築基準法 第6条第3項(確認の審査) ・建築基準法 第28条第1項(居室の採光) ・建築基準法 第28条第2項(居室の換気) ・建築基準法 第87条第1項(用途変更の確認) ・建築基準法施行令 第137条の2第1号(用途変更の確認を要する特殊建築物)
【選択肢1】誤り。 建築基準法第3条第1項は、既存不適格建築物に関する重要な規定です。法律が改正され、既存の建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合でも、原則として直ちに違反建築物とはならず、「既存不適格建築物」として扱われます。既存不適格建築物に対しては、原則として遡及適用(過去に遡って適用すること)はされず、直ちに改正後の規定に適合させる義務は生じません。これは、建築主の財産権を保護し、社会経済活動への過度な負担を避けるための措置です。ただし、大規模な増改築や一定の要件を満たす場合は、改正後の規定に適合させる必要があります。本記述は「速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない」としている点が誤りです。 【選択肢2】正。 建築基準法第87条第1項は、建築物の用途変更に関する確認申請について定めています。原則として、特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄に掲げるもの、例えば劇場、病院、ホテル、共同住宅など)の用途変更で、その床面積の合計が200㎡を超える場合に確認申請が必要となります(建築基準法第6条第1項)。しかし、建築基準法施行令第137条の2第1号により、政令で定める特殊建築物(別表第一(い)欄に掲げるもの)への用途変更は、床面積の合計が200㎡以下であっても確認申請が必要とされています。飲食店は建築基準法別表第一(い)欄に掲げられる特殊建築物であるため、床面積の合計が150㎡であっても、事務所から飲食店への用途変更には建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。したがって、本記述は正しいです。 【選択肢3】誤り。 建築基準法第28条第2項は、居室の換気について定めています。住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して「20分の1以上」としなければなりません。この規定は、室内の空気の入れ替えを適切に行い、衛生的な環境を保つためのものです。本記述の「25分の1以上」という基準は、同条第1項で定められている居室の「採光」(日光を取り入れること)に有効な部分の面積の基準であり、換気の基準ではありません。採光と換気の基準を混同させる問題は頻出ですので、しっかりと区別して覚えましょう。したがって、本記述は誤りです。 【選択肢4】誤り。 建築基準法第6条第3項は、建築主事等が行う確認の審査範囲について定めています。建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかだけでなく、都市計画法、宅地造成等規制法、景観法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)など、建築基準法以外の関連する法律の規定にも適合しているかを審査しなければなりません。これらの法律は、建築物の敷地や構造、用途などに関して建築基準法と密接に関連しており、建築物の安全性や周辺環境への影響を総合的に判断するため、多角的な審査が求められます。本記述は「都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である」としている点が誤りです。