宅建 平成24年度(2012年)問15 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
- 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
- Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。国土利用計画法第23条第2項および国土利用計画法施行令第26条第1項第2号に基づき、土地の権利移転の対価が金銭以外のものである場合、権利取得者はその対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して届出書に記載する義務があるため、本記述は正しいです。
・**国土利用計画法第23条第1項(事後届出の義務者・期間・届出先)** 「土地売買等の契約を締結したときは、政令で定めるところにより、当該土地に関する権利の移転又は設定を受けた者(以下「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない。」 (補足:土地の権利を取得した人が、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ることを義務付けています。) ・**国土利用計画法第23条第2項(届出書記載事項の委任)** 「前項の届出書には、政令で定めるところにより、当該土地に関する権利の移転又は設定の対価の額その他必要な事項を記載しなければならない。」 (補足:届出書に記載すべき具体的な内容については、政令で定めるとしています。) ・**国土利用計画法施行令第26条第1項第1号(届出対象面積)** 「法第二十三条第一項の政令で定める面積は、次に掲げる土地の所在する区域の区分に応じ、それぞれ次に定める面積とする。一 市街化区域 二千平方メートル」 (補足:事後届出が必要となる土地の面積要件を、区域ごとに具体的に定めています。例えば、市街化区域では2,000㎡以上が対象です。) ・**国土利用計画法施行令第26条第1項第2号(対価が金銭以外の場合の記載方法)** 「法第二十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二 土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(当該対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積もった額)」 (補足:対価が金銭以外(例えば土地の交換など)の場合でも、その価値を時価で金銭に換算して記載することを義務付けています。) ・**国土利用計画法施行令第27条(分割購入の場合の面積合算)** 「一団の土地について、契約を締結する者がその契約を締結する日前一年以内に当該一団の土地の一部について契約を締結している場合における法第二十三条第一項の政令で定める面積は、当該一団の土地の全部の面積とする。」 (補足:同じ人が、同じ一団の土地を1年以内に複数回に分けて購入した場合、それらの面積を合計して届出の要否を判断するというルールです。抜け道を防ぐための規定です。)
【選択肢1】正。 国土利用計画法第23条第2項は、事後届出書に「土地に関する権利の移転又は設定の対価の額」を記載することを求めています。さらに、国土利用計画法施行令第26条第1項第2号において、この「対価の額」について、具体的に「当該対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積もった額」を記載する旨が規定されています。これは、土地の交換や現物出資など、金銭以外の方法で土地の権利が移転・設定された場合でも、その経済的価値を客観的に把握し、届出制度の目的である土地取引の実態把握と適正な土地利用の確保に資するための重要な規定です。したがって、本記述は法律と政令の規定に合致しており、正しいです。 【選択肢2】誤。 事後届出の対象となる面積要件は、国土利用計画法施行令第26条第1項第1号に定められています。市街化調整区域は「都市計画区域(市街化区域を除く)」に該当し、この区域における届出対象面積は5,000㎡以上です。本問では、Aが所有する4,000㎡の土地をBが2,000㎡ずつに分割して順次購入していますが、国土利用計画法施行令第27条により、一団の土地について1年以内に複数回契約を締結した場合、それらの合計面積で届出の要否を判断します。この場合、合計面積は2,000㎡+2,000㎡=4,000㎡となります。市街化調整区域における届出対象面積である5,000㎡には達していないため、Bは事後届出を行う必要はありません。 【選択肢3】誤。 国土利用計画法第23条第1項は、土地に関する権利の移転又は設定を受けた者(権利取得者)が届出義務者であると定めています。本問では、C及びDが共同で24,000㎡の土地(都市計画区域外のため届出対象面積10,000㎡以上を満たします)の権利を取得しています。このような共同で権利を取得する取引の場合、権利取得者全員が連名で一つの届出書を作成し、共同で届出を行うのが原則です。それぞれの共有持分に応じて個別に届出を行う必要はありません。一つの取引に対して一つの届出という考え方に基づいています。 【選択肢4】誤。 国土利用計画法第23条第1項は、事後届出の期間を「契約を締結した日から起算して二週間以内」と明確に定めています。停止条件付き売買契約は、将来の不確実な事実(停止条件)が成就することによって契約の効力が発生するものではありますが、契約自体は条件の有無にかかわらず、締結された時点で成立しています。したがって、届出期間の起算日は、停止条件が成就した日(Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日)ではなく、売買契約を締結した日となります。この点は、試験でよく問われるポイントですので、しっかりと押さえておきましょう。