宅建 平成24年度(2012年)問1 権利関係 の解説
問題
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
- AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。民法第94条第2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者で、虚偽表示によって形成された外形を信頼して、新たに法律上の利害関係に入った者を指します。選択肢3のCは、単にBに金銭を貸し付けた一般債権者であり、虚偽表示によって生じた外形を信頼して「新たな法律上の利害関係」に入ったとは言えないため、「第三者」に該当しません。
【民法第94条(虚偽表示)】 1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 【補足説明】 民法第94条第1項は、当事者がグルになって嘘の意思表示をした場合(例:財産隠しのために仮装売買をする)は、その意思表示は無効であると定めています。しかし、この無効を主張することで、その嘘の表示を信じて取引に入った第三者が不利益を被るのは不公平です。そこで、第2項は、その無効を「善意の第三者」には主張できない(対抗できない)と定め、取引の安全を図っています。 ここでいう「第三者」とは、単に虚偽表示の事実を知らない(善意である)だけでなく、その虚偽表示によって作られた外形(例:仮装売買による登記名義)を信頼して、新たに法律上の利害関係に入った者を指します。単なる一般債権者(お金を貸しただけの人など)は、原則として「第三者」には含まれません。なぜなら、その人は虚偽表示によって作られた外形に直接依存して、具体的な権利(担保権など)を取得したわけではないからです。
【選択肢1】正。AとBが通謀して仮装売買を行い、B名義に所有権移転登記がなされた場合、Bの債権者Cは、そのB名義の登記(虚偽表示によって作られた外形)を信頼して、甲土地を差し押さえるという新たな法律上の利害関係に入っています。このような差し押さえ債権者は、判例上、民法第94条第2項の「第三者」に該当するとされています。 【選択肢2】正。AとBが通謀して仮装の抵当権を設定し、その登記がなされた場合、Bは、その仮装抵当権を担保として、債権者Cから転抵当権の設定を受けています。Cは、仮装抵当権という虚偽表示によって作られた外形を信頼して、転抵当権という新たな法律上の利害関係に入っています。このような転抵当権者も、判例上、「第三者」に該当するとされています。 【選択肢3】誤。AとBが通謀して仮装売買を行い、B名義に所有権移転登記がなされた場合、CはBが甲土地の所有権を有していると信じて、Bに対して金銭を貸し付けました。しかし、Cは甲土地に対して抵当権などの担保権を設定したわけではなく、単にBに対する一般の貸付債権者(お金を貸しただけの人)に過ぎません。一般債権者は、虚偽表示によって作られた外形を信頼して「新たな法律上の利害関係」に入ったとは言えず、原則として民法第94条第2項の「第三者」には該当しません。したがって、これが正解となります。 【選択肢4】正。AとBが通謀して、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合、Aは、その仮装された債権(虚偽表示によって作られた外形)をCに譲渡しました。Cは、この仮装債権を信頼して譲り受けたという新たな法律上の利害関係に入っています。このような仮装債権の譲受人も、判例上、「第三者」に該当するとされています。