宅建 平成21年度(2009年)問44 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
- 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
- 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
- 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。保証協会は、社員である宅地建物取引業者に関する苦情の解決申出があった場合、その申出内容と解決結果を社員に周知する義務があります(宅地建物取引業法第64条の8第3項)。これは、社員間の情報共有を促し、業界全体の信頼性向上を図るための重要な業務です。
宅地建物取引業法第64条の8第3項:保証協会は、第1項及び第2項の規定による苦情の解決の申出、その解決の結果及び当該社員の業務に関する情報について、社員に周知させなければならない。 (補足説明)この条文は、保証協会が単に苦情を処理するだけでなく、その情報を社員全体で共有することで、同様の苦情の発生を未然に防ぎ、社員の業務改善を促す役割を担っていることを示しています。宅建業の健全な発展に寄与するための重要な規定です。
【選択肢1】正。宅地建物取引業法第64条の8第3項に明記されている通り、保証協会は、社員である宅地建物取引業者に関する苦情の解決申出があった場合、その申出内容、解決結果、および当該社員の業務に関する情報を、他の社員に周知させる義務があります。これは、社員間の情報共有を促進し、業界全体のサービス向上とトラブル防止に役立てるための重要な業務です。 【選択肢2】誤。社員の地位を失った宅地建物取引業者への弁済業務保証金分担金の返還は、宅地建物取引業法第64条の10第2項に規定されています。これによると、返還は「その地位を失った日から10年を経過したとき、又はその地位を失った宅地建物取引業者が営業保証金を供託した日から10年を経過したとき(いずれか遅い方)」に行われるとされており、「直ちに」返還されるわけではありません。これは、地位を失った後も、過去の取引に関する損害賠償請求のリスクが一定期間残るため、その期間は弁済業務保証金分担金を保持しておく必要があるからです。 【選択肢3】誤。保証協会が社員の加入について国土交通大臣に報告する義務は、宅地建物取引業法第64条の2第2項に定められています。しかし、この報告は「直ちに」行うものではありません。宅地建物取引業法施行規則第37条の2により、保証協会は「毎月末日現在における社員の数及びその氏名又は名称を記載した報告書を翌月10日までに国土交通大臣に提出しなければならない」とされています。つまり、月ごとにまとめて報告する義務であり、個別の加入ごとに「直ちに」報告するわけではありません。 【選択肢4】誤。この選択肢には二つの誤りがあります。 1. 「債務を連帯して保証する業務」について:保証協会が行うのは「弁済業務」であり、社員が宅地建物取引業に関し取引の相手方に与えた損害を弁済する業務です(宅地建物取引業法第64条の3第1項第5号)。これは、社員の債務を保証協会が「連帯保証」するものではなく、弁済業務保証金から損害を弁済する制度です。 2. 「手付金等保管事業を実施することが義務付けられている」について:手付金等保管事業は、宅地建物取引業法第41条の2第1項に規定される業務ですが、これは保証協会の「任意業務」であり、実施が義務付けられている業務ではありません。保証協会が実施できる業務の一つに過ぎません。