宅建 平成21年度(2009年)問4 民法 の解説
問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
- 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
- Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
- 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)は、公道に至るための他の土地の通行を認めるものですが、通行の場所や方法は、通行権を有する者にとって必要であり、かつ、他の土地(囲んでいる土地)にとって損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。したがって、「自由に選んで通行することができる」という記述は誤りです。
宅建試験で頻出の相隣関係に関する問題です。以下の条文をしっかりと押さえましょう。 * **民法209条(隣地の使用請求)**:土地の所有者は、境界標の設置や修繕、障壁の築造や修繕、建物の築造や収去のために必要な範囲内で、隣地の使用を請求できます。ただし、隣人の承諾が必要です。承諾が得られない場合は、裁判所に請求できます。 * **民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)**:公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できます。これが囲繞地通行権です。 * **民法211条(通行の場所及び方法)**:囲繞地通行権の行使にあたっては、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。また、通行権者は、通行する土地の損害に対して償金を支払う必要があります。 * **民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)**:隣地の竹木の枝が境界線を越える場合と、根が境界線を越える場合で対応が異なります。 * **枝の場合**:原則として、竹木の所有者に切除を請求しなければなりません。所有者が切除しない場合に限り、越境された土地の所有者が自ら切除できます(令和3年改正民法)。 * **根の場合**:越境された土地の所有者が自らその根を切り取ることができます。 * **民法235条(境界線付近の建築の制限)**:境界線から1m未満の距離で他人の宅地を見通すことができる窓や縁側を設ける者は、目隠しを付けなければなりません。ただし、異なる慣習がある場合は、その慣習に従います。
【選択肢1】正。 土地の所有者は、境界標の設置や修繕、障壁の築造や修繕、建物の築造や収去のために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます(民法209条1項)。この際、隣人の承諾が必要ですが、承諾が得られない場合は裁判所に請求することができます(同条2項)。本記述は「必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる」とあり、隣地使用権の原則を述べているため、正しい記述です。 【選択肢2】誤。 公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(民法210条)。しかし、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。「自由に選んで通行することができる」という記述は、この「損害が最も少ないものを選ぶ」という制限に反するため、誤りです。囲繞地通行権は、あくまで必要最小限の範囲で認められる権利であり、囲繞地の所有者の利益も考慮される点に注意しましょう。 【選択肢3】正。 隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合、原則として、越境された土地の所有者(A)は、竹木の所有者にその枝を切除するよう請求しなければなりません。竹木の所有者が切除しない場合に限り、Aが自ら枝を切除することができます(民法233条2項、3項)。したがって、「Aは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできない」という部分は正しいです。一方、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、越境された土地の所有者(A)は、自らその根を切り取ることができます(民法233条1項)。枝と根で対応が異なる点をしっかり区別して覚えましょう。 【選択肢4】正。 境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓や縁側を設ける者は、目隠しを付けなければなりません(民法235条1項)。これは、隣地のプライバシー保護を目的とした規定です。ただし、異なる慣習がある場合は、その慣習に従うことになります(同条2項)。本記述は、この民法の規定を正確に述べているため、正しいです。この「1m」という距離の基準もよく出題されるので覚えておきましょう。