宅建 平成21年度(2009年)問35 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
- 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。宅地建物取引業法第37条第1項第6号により、契約の解除に関する定めがある場合は、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは売買契約だけでなく、貸借契約を含むすべての宅地建物取引業者が関与する契約に適用されます。
宅地建物取引業法(以下「法」という。) **法第37条(書面の交付)** 1. 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約が成立したとき、又は宅地若しくは建物の貸借の契約を成立させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、記名押印の上、当事者に交付しなければならない。 一〜五(略) 六 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 七〜十二(略) 2. (略) 3. 第1項の書面には、宅地建物取引士をして、記名押印させなければならない。 **補足説明:** * **37条書面(契約書面)**は、契約が成立した後に、その契約内容を明確にするために宅地建物取引業者が作成し、当事者に交付する書面です。重要事項説明書(35条書面)が契約前に交付されるのに対し、37条書面は契約後に交付される点が大きな違いです。 * **記載事項**は、法第37条第1項各号に定められており、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、定めがある場合に記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。 * **記名押印義務者**は、宅地建物取引業者(法人であればその商号または名称)と、その宅地建物取引業者の「宅地建物取引士」です。これは法第37条第1項と第3項に明記されています。
【選択肢1】誤り。 **解説:** 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成した場合、その書面には「宅地建物取引業者(法人であればその商号または名称)」の記名押印と、「その宅地建物取引業者の宅地建物取引士」の記名押印が必要です(法第37条第1項、第3項)。代表者の記名押印は義務ではありません。代表者が宅地建物取引士である場合は、その資格で記名押印することになりますが、代表者であること自体が記名押印義務の根拠ではありません。したがって、「必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない」という記述は誤りです。 【選択肢2】誤り。 **解説:** 宅地建物取引業者が37条書面を交付する義務は、契約の「当事者」双方に対して発生します(法第37条第1項)。本件では、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結しています。この場合、売主は契約の当事者であり、買主も契約の当事者です。したがって、宅地建物取引業者は、売主(代理人として)と買主の双方に37条書面を交付しなければなりません。「買主にのみ交付すれば足りる」という記述は誤りです。 【選択肢3】誤り。 **解説:** 37条書面に記載すべき事項は、法第37条第1項各号に具体的に定められています。当事者の氏名(法人であれば商号または名称)は記載事項ですが、「当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名」は、法第37条第1項に規定されている記載事項ではありません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】正。 **解説:** 法第37条第1項第6号には、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載しなければならないと明記されています。この規定は、売買契約、交換契約、貸借契約のいずれの契約においても適用されます。つまり、契約の種類を問わず、解除に関する特約がある場合には、その内容を37条書面に記載することが義務付けられています。したがって、この記述は正しいです。