宅建 平成21年度(2009年)問3 民法 の解説

問題

Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
  2. Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
  3. Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。
  4. Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。内容証明郵便による支払請求(催告)は、時効の完成を一時的に猶予する効力はありますが、時効期間をリセットして新たに進行させる「中断」(改正民法では「更新」)の効力はありません。したがって、「中断する」という記述は誤りとなります(民法150条)。

・**民法146条(時効の利益の放棄)**:時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。  → 時効が完成する前の放棄は無効です。完成後であれば放棄できます。 ・**民法147条(時効の完成猶予及び更新)**:裁判上の請求、支払督促、和解・調停、破産手続参加などにより時効の完成が猶予され、確定判決等により時効が更新されます。  → 旧民法で「中断」とされていた事由が、改正民法では「完成猶予」と「更新」に分かれました。完成猶予は時効の完成を一時的に引き延ばす効果、更新は時効期間をリセットして新たに進行させる効果です。 ・**民法150条(催告による時効の完成猶予)**:催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。  → 催告は時効の完成を猶予するだけで、時効を更新する効力はありません。猶予期間内に裁判上の請求などを行わないと、時効は完成してしまいます。 ・**判例(時効完成後の承認と時効援用)**:時効完成後に債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったとしても、その後に時効を援用することは信義則上許されない(大判大正8年11月25日、最判昭和41年4月20日など)。  → 時効完成後の承認は、時効の利益を放棄したものとみなされます。

【選択肢1】正。 AがBに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをした場合、消滅時効は「中断」します。これは旧民法の用語ですが、改正民法では、支払督促の申立てにより時効の完成が猶予され(民法147条1項2号)、さらに仮執行の宣言の申立てが適法に行われれば、時効は「更新」される(民法147条2項)とされています。時効が更新されると、それまでの時効期間はリセットされ、新たに時効期間が進行し始めます。したがって、実質的に時効の効力がリセットされるという意味で「中断する」という記述は正しいと判断できます。 【選択肢2】正。 民法146条は「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」と明確に規定しています。これは、時効制度が単なる当事者間の問題だけでなく、永続した事実状態の尊重や証拠散逸防止といった公益的な側面も持つためです。時効の利益の放棄は、時効が完成した後でなければ有効に行うことはできません。したがって、賃貸借契約締結時にあらかじめ時効の利益を放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められません。 【選択肢3】誤。 AがBに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求した行為は、「催告」に該当します。民法150条1項は、催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない、と定めています。これは時効の「完成猶予」の効力であり、時効期間をリセットして新たに進行させる「中断」(改正民法では「更新」)の効力はありません。催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などの時効更新事由(旧民法の中断事由)を行わないと、時効は完成してしまいます。したがって、「その請求により消滅時効は中断する」という記述は誤りです。 【選択肢4】正。 Bが賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認した場合は、たとえ時効の完成を知らなかったとしても、その完成した消滅時効の援用をすることは許されません。これは判例によって確立された考え方です。時効完成後の債務の承認は、時効の利益を放棄したものと解釈され、信義則上、一度放棄した利益を後から主張することはできないとされています。時効の完成を知っていたかどうかは関係ありません。

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