宅建 平成21年度(2009年)問2 民法 の解説
問題
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
- Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
- Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
- Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。代理人は行為能力者であることを要しないと民法102条で明確に定められているため、Bが未成年者であっても、Aはそのことを理由に契約を取り消すことはできません。これは、代理行為の効果が本人に帰属するため、代理人自身の行為能力の有無は本人に影響を与えないという代理制度の趣旨に基づく重要な原則です。
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