宅建 平成21年度(2009年)問1 民法 の解説
問題
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
- 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
- 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
- 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。動機の錯誤が法律行為の要素となるためには、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容となっていることが必要ですが、その表示は明示的である必要はなく、黙示的な表示でも足りるとされています(判例)。したがって、黙示的表示では法律行為の要素とならないとする選択肢4は誤りです。
【民法第95条(旧法)】 本文:意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 但書:ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 【判例の趣旨】 * **動機の錯誤**:動機が法律行為の要素となるためには、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容となっていることが必要です。この表示は、明示的である必要はなく、黙示的な表示でも足りるとされています(最判昭和29年11月26日、最判昭和40年9月10日)。 * **錯誤の無効主張権者**:錯誤による意思表示の無効は、表意者自身が主張すべきものであり、第三者が表意者に代わってその無効を主張することはできません(大判大正7年10月2日、最判昭和40年9月10日)。 【補足】 本問は旧民法第95条本文を前提としていますが、2020年4月1日施行の改正民法では、錯誤の効果が「無効」から「取り消すことができる」に変更されています。しかし、本問の選択肢の内容(重大な過失、動機の錯誤、無効主張権者)に関する判例の基本的な考え方は、改正後も維持されています。
【選択肢1】正。 民法第95条但書(旧法)は、「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と定めています。これは、表意者に重大な過失があるにもかかわらず無効を主張することを許すと、相手方や取引の安全を害するおそれがあるためです。したがって、表意者に重大な過失があった場合は、自ら錯誤による無効を主張することはできません。この記述は、旧民法第95条但書の規定そのものであり、正しいです。 【選択肢2】正。 錯誤による意思表示の無効は、表意者自身がその意思表示に瑕疵があることを認識し、無効を主張する意思がある場合にのみ認められるものです。判例は、錯誤の無効は表意者のみが主張できるものであり、第三者が表意者に代わってその無効を主張することはできないとしています(大判大正7年10月2日、最判昭和40年9月10日)。これは、錯誤の主張が表意者の意思に反して行われることを防ぎ、取引の安定を図る趣旨です。したがって、表意者自身が無効を主張する意思がない場合、第三者がその無効を主張することはできないという記述は正しいです。 【選択肢3】正。 動機の錯誤とは、意思表示の基礎となった動機に錯誤がある場合を指します。判例によれば、動機の錯誤が法律行為の要素となるためには、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容となっていることが必要とされています。この「表示」は、明示的に相手方に伝えられた場合であれば、その動機は法律行為の内容となり、要素の錯誤として扱われる可能性があります。したがって、明示的に表示した場合は法律行為の要素となるという記述は正しいです。 【選択肢4】誤。 動機の錯誤が法律行為の要素となるための「表示」は、必ずしも明示的である必要はなく、黙示的な表示でも足りるとされています(最判昭和29年11月26日、最判昭和40年9月10日)。例えば、取引の状況や当事者の言動から、相手方がその動機を認識し、それが法律行為の内容となっていると認められるような場合です。したがって、黙示的に表示したにとどまる場合は法律行為の要素とならないとする本記述は、判例の趣旨に反するため誤りです。