宅建 平成20年度(2008年)問46 宅建業法 の解説
問題
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。
- 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
- 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。独立行政法人住宅金融支援機構は、貸付金の返済が困難になった場合、返済期間の延長や返済額の減額といった「貸付条件の変更」(返済猶予や条件変更)は可能ですが、元利金の「支払免除」は原則として行いません。これは、機構が国民の税金等を原資とする公共性の高い機関であり、公平性の観点から安易な免除は認められないためです。
独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条(業務の範囲)は機構の主要な業務を定めており、第20条(貸付条件の変更等)は、返済が困難になった場合の対応について規定しています。第20条では貸付条件の変更は認められていますが、「免除」については規定されていません。
【選択肢1】正。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号に規定される業務の一つです。機構は、民間金融機関が提供する住宅ローン(例えばフラット35など)において、債務者が返済できなくなった場合に、金融機関が被る損害を保険金として補填する「住宅融資保険」を引き受けています。これにより、民間金融機関は安心して長期・固定金利の住宅ローンを提供できるようになり、国民の住宅取得を支援する重要な役割を担っています。 【選択肢2】正。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第2号に規定される業務の一つです。機構は、一般の金融機関では対応が難しい、または政策上特に必要とされる分野(例えば、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など)に対して、直接融資を行っています。これは、民間金融機関の機能を補完し、国民の住生活の安定向上に寄与することを目的としています。 【選択肢3】正。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第3号に規定される業務の一つです。機構の住宅ローン(または機構が証券化支援事業で買い取った債権)を利用している方が死亡または所定の高度障害状態になった場合、残りの債務を生命保険金で弁済する「団体信用生命保険」を業務として行っています。これにより、残された家族に住宅ローンの負担が残ることを防ぎ、安心して住宅を取得・保有できるように支援しています。 【選択肢4】誤。独立行政法人住宅金融支援機構法には、元利金の支払免除に関する規定は原則として存在しません。同法第20条では、貸付金の返済が困難になった場合、返済期間の延長や返済額の減額など、「貸付条件の変更」を行うことができるとされています。これは「返済猶予」や「条件変更」と呼ばれるものであり、債務自体がなくなる「免除」とは異なります。機構は公的な機関であり、国民の税金等を原資としているため、公平性の観点から安易な債務免除は認められません。免除が認められるのは、例えば破産手続きにおける免責決定など、極めて限定的な法的プロセスを経た場合に限られます。景況悪化や物価上昇といった理由で、機構が自らの判断で支払いを免除することはありません。