宅建 平成20年度(2008年)問44 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  3. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
  4. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。宅地建物取引業保証協会の社員が、特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受け、1か月以内に納付しなかった場合、その社員は保証協会の社員の地位を失うことが宅地建物取引業法第64条の9第3項に明確に定められています。この記述は条文の内容と完全に一致しているため、正しい選択肢となります。

【宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金からの弁済)】 弁済業務保証金からの弁済限度額は、その社員が本来供託すべき営業保証金の額に相当する額であると定められています。これは、保証協会に加入している宅建業者が営業保証金を供託した場合と同じ額(主たる事務所1,000万円、従たる事務所1つにつき500万円)が弁済の対象となることを意味します。 【宅地建物取引業法第64条の9第1項(弁済業務保証金の還付と弁済業務保証金の納付)】 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならないと規定されています。ここで「還付充当金」という用語は使われません。 【宅地建物取引業法第64条の9第2項(特別弁済業務保証金分担金の納付)】 保証協会は、弁済業務保証金が不足した場合、社員に対し特別弁済業務保証金分担金の納付を通知できるとされています。 【宅地建物取引業法第64条の9第3項(特別弁済業務保証金分担金不納付による社員の地位喪失)】 社員が第2項の通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失うと定められています。これは、保証協会の財産保全のための重要な規定です。 【宅地建物取引業法第64条の10第1項(社員の地位喪失後の営業保証金供託)】 保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないと規定されています。期間を正確に覚えることが重要です。

【選択肢1】誤。 弁済業務保証金分担金300万円を保証協会に納付して社員となった者の弁済限度額は、その社員が本来供託すべき営業保証金の額に相当する額です(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。具体的には、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1つにつき500万円です。弁済業務保証金分担金300万円は、主たる事務所の分担金60万円と、従たる事務所8つ分の分担金(30万円×8=240万円)の合計に相当します。この場合、弁済限度額は1,000万円(主たる事務所)+500万円×8(従たる事務所)=5,000万円となります。したがって、「6,000万円を限度として」という記述は、この分担金納付額のケースでは誤りです。弁済限度額は、社員の事務所数によって変動するため、一律に6,000万円と断定することはできません。 【選択肢2】誤。 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付額に相当する額の「弁済業務保証金」を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の9第1項)。選択肢にある「還付充当金」という用語は使用されませんし、供託所に供託するのではなく、保証協会に納付する点が異なります。用語の正確性や納付先が問われるひっかけ問題です。 【選択肢3】正。 保証協会は、弁済業務保証金が不足した場合、社員に対し特別弁済業務保証金分担金の納付を通知できます(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。この通知を受けた社員が、通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失います(宅地建物取引業法第64条の9第3項)。この記述は、条文の内容と完全に一致しており、正しいです。特別弁済業務保証金分担金の納付は、保証協会の弁済業務保証金を維持するために非常に重要であり、その義務を怠ると社員の地位を失うという厳しい措置がとられます。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から「1週間以内」に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。選択肢では「2週間以内」とされており、期間が誤っています。このような期間に関する問題は、宅建試験で頻出のひっかけポイントですので、正確な期間(1週間)をしっかりと覚えるようにしましょう。

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