宅建 平成20年度(2008年)問27 税・その他 の解説

問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
  2. 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
  3. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
  4. 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。印紙税法では、国や地方公共団体が作成する文書は非課税とされており(印紙税法第5条第1号)、国が作成した文書であれば、相手方が保存するものであっても印紙税は課税されません(印紙税法基本通達第19条)。

・**印紙税法 第5条(非課税文書)第1号** 国、地方公共団体その他政令で定める者が作成する文書には、印紙税を課さない。 (補足説明)国や地方公共団体は、公共の利益のために活動する主体であり、その活動に伴う文書作成にまで税金を課すのは適切ではないという趣旨です。 ・**印紙税法基本通達 第19条(国等が作成した文書の取扱い)** 国等が作成した文書については、相手方が保存するものであっても非課税となる。 (補足説明)文書の作成者が国等である場合、その文書自体が国等の活動によって作成されたものであるため、誰が保存するかに関わらず非課税とするという考え方です。

【選択肢1】誤り。 印紙税法上、金銭の受取書(領収書)は、原則として課税文書(第17号文書)に該当し、印紙税が課税されます。ただし、営業に関しない受取書は非課税とされています(印紙税法別表第一課税物件表第17号文書の非課税物件)。 本問の「建物の賃貸借契約」は、不動産賃貸業という営業活動に該当します。敷金は将来の債務を担保するために預かる金銭であり、一時的に受領する金銭であっても、金銭の受領事実を証明する文書であることに変わりはありません。「全額返還する」旨が記載されていても、金銭の受領を証明する文書である以上、営業に関する敷金の領収書は、記載された金額に応じて印紙税が課税されます。したがって、「印紙税は課税されない」という記述は誤りです。 【選択肢2】誤り。 印紙税法第8条第2項により、課税文書に印紙を貼り付けた者は、その印紙の彩紋と課税文書とにかけて判明に消印しなければなりません。この消印は、文書の作成者またはその代理人、使用人その他の従業者の印章または署名で行うことができます(印紙税法基本通達第19条)。 したがって、契約当事者の代理人や従業者の印章または署名で消印しても、それは有効な消印とみなされます。「消印をしたことにはならない」という記述は誤りです。 【選択肢3】誤り。 印紙税法上、契約金額を変更する契約書は、その変更の内容(増額か減額か)にかかわらず、当初の契約書と同一の性質を持つ課税文書(例えば、不動産の譲渡に関する契約書であれば第1号の2文書)に該当し、原則として印紙税が課税されます。 契約金額を減額する変更契約書であっても、当初の契約内容を変更する新たな契約行為を証明する文書であるため、課税対象となります。この場合、記載金額がないものとして200円の印紙税が課税されるのが一般的です(印紙税法別表第一課税物件表第1号の2文書、第2号文書の記載金額の計算方法に関する通達)。したがって、「印紙税は課税されない」という記述は誤りです。 【選択肢4】正しい。 印紙税法第5条第1号では、国、地方公共団体その他政令で定める者が作成する文書は非課税とされています。本問では、国が売主として土地譲渡契約書を作成しています。 さらに、印紙税法基本通達第19条では、「国等が作成した文書については、相手方が保存するものであっても非課税となる」と明確に定められています。したがって、国が作成した土地譲渡契約書は、国が保存する分はもちろんのこと、株式会社A社が保存する分についても印紙税は課税されません。これは、文書の作成者が国であるという事実が重要であり、その文書が誰の手に渡り、誰が保存するかは関係ないという考え方に基づいています。

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