宅建 平成20年度(2008年)問26 税・その他 の解説

問題

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
  2. 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
  3. 総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
  4. 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。所得税法第59条第1項第2号の規定により、個人が資産を時価の2分の1に満たない金額で譲渡した場合に生じた損失は、所得税の計算上、なかったものとみなされます。これは、不当な所得減少を防ぐための措置です。

・**所得税法第59条第1項第2号(低額譲渡の場合の所得計算の特例)** 個人が、資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額は、所得税の計算上、なかったものとみなされます。これは、親族間など特殊な関係者間での不当な低額譲渡による所得の減少を防ぎ、適正な課税を確保するための規定です。

【選択肢1】誤。 譲渡所得の長期・短期の区分は、その資産を「譲渡した日」において所有期間が5年を超えているか否かで判定します(所得税法第33条第3項)。選択肢では「譲渡のあった年の1月1日において」とありますが、これは誤りです。例えば、2023年7月1日に譲渡した場合、その時点での所有期間で判定し、5年超であれば長期譲渡、5年以下であれば短期譲渡となります。 【選択肢2】誤。 譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額だけでなく、その資産の取得後に支出した設備費や改良費の額も含まれます(所得税法第38条第1項、所得税法施行令第83条)。これらの費用は、資産の価値を高めたり、耐久性を増したりするために支出されたものであり、資産の取得に要した費用の一部として扱われるため、取得費に算入されます。 【選択肢3】誤。 総合課税の譲渡所得の特別控除額(最高50万円)は、まず「短期譲渡所得の金額」から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合に「長期譲渡所得の金額」から控除します(所得税法第33条第4項、所得税法施行令第85条)。選択肢では控除順序が逆になっており、「まず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し」とする点が誤りです。これは、短期譲渡所得の方が税率が高いため、税負担を軽減する効果を最大化するための措置です。 【選択肢4】正。 個人が、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされます(所得税法第59条第1項第2号)。これは、例えば親族間などで意図的に低い価格で譲渡することで、不当に所得を減少させ、税負担を逃れることを防ぐための規定です。この場合、損失はなかったものとみなされるため、他の所得との損益通算もできません。

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