宅建 平成19年度(2007年)問6 権利関係 の解説
問題
物権変動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産の所有権の移転は、売買契約の当事者間においても、登記をしなければ効力を生じない。
- 動産の所有権の移転を第三者に対抗するには、登記が必要である。
- 不動産の物権変動は、当事者間においては意思表示のみによってその効力を生じるが、第三者に対抗するためには登記が必要である。
- 動産の所有権の移転は、引渡しがなければ当事者間においても効力を生じない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要の規定を正確に理解することが求められます。
民法176条は、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると定めます(意思主義)。民法177条は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めます。民法178条は、動産の物権譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できないと定めます。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要(民法177条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要(民法177条)。 【選択肢3】正。不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要(民法177条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産物権変動は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、第三者への対抗には登記が必要(民法177条)。