宅建 平成19年度(2007年)問37 宅建業法 の解説
問題
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員として加入している宅建業者も、営業保証金の供託義務を負う。
- 営業保証金の供託先は、市町村役場の出納担当窓口である。
- 宅建業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所1か所ごとに500万円の営業保証金を供託しなければならない。
- 営業保証金は、現金による供託のみが認められており、有価証券による供託は認められていない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第25条第1項および第2項は、宅建業者は主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1か所ごとに500万円の営業保証金を主たる事務所最寄りの供託所に供託することを義務付けています。供託については同法第25条第3項が規定しており、有価証券での供託も認められています(一定の換算率あり)。保証協会社員は営業保証金の供託が免除されます(同法第64条の15)。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢3】正。主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。