宅建 平成19年度(2007年)問36 宅建業法 の解説

問題

監督処分・罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都道府県知事が宅建業者に対して行うことができる業務停止処分の期間は、最長3年である。
  2. 宅建業者が不正の手段により免許を受けた場合、免許権者は必ず当該免許を取り消さなければならない。
  3. 国土交通大臣の免許を受けた宅建業者への監督処分は、国土交通大臣のみが行うことができ、都道府県知事は処分できない。
  4. 無免許で宅建業を営む行為は、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

宅地建物取引業法第66条第1項第8号は、不正の手段により免許を受けた場合を必要的免許取消事由として規定し、免許権者は必ず取消処分を行わなければならないと定めています。業務停止処分の期間は同法第65条第2項により1年以内と定められています。無免許営業は同法第79条により罰則(懲役または罰金)が適用されます。

【選択肢1】誤。「3年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。宅地建物取引業法第66条第1項第8号は、不正の手段により免許を受けた場合を必要的免許取消事由として規定し、免許権者は必ず取消処分を行わなければならないと定めてい 【選択肢2】正。業務停止処分の期間は同法第65条第2項により1年以内と定められています。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、無免許営業は同法第79条により罰則(懲役または罰金)が適用されます。。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「無免許営業は同法第79条により罰則(懲役または罰金)が適用されます。」である。

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