宅建 平成19年度(2007年)問32 宅建業法 の解説

問題

宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅建業の免許は、都道府県知事のみが付与することができ、国土交通大臣が付与することはできない。
  2. 宅建業の免許の有効期間は5年であり、引き続き業を行う場合には有効期間満了前に更新申請が必要である。
  3. 免許の取消し処分を受けた宅建業者は、処分の翌日から再度免許を申請することができる。
  4. 2以上の都道府県に事務所を設けて宅建業を営む場合であっても、いずれか一つの都道府県知事の免許を受ければ足りる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

宅地建物取引業法第3条第1項は、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要であることを定めています。同法第3条第2項は免許の有効期間を5年と定め、同法第3条第3項は更新の手続きを規定しています。2以上の都道府県に事務所を設ける場合の大臣免許については同法第3条第1項第1号が規定しています。

【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、宅地建物取引業法第3条第1項は、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要であることを定めています。。 【選択肢2】正。同法第3条第2項は免許の有効期間を5年と定め、同法第3条第3項は更新の手続きを規定しています。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「2以上の都道府県に事務所を設ける場合の大臣免許については同法第3条第1項第1号が規定しています。」である。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「2以上の都道府県に事務所を設ける場合の大臣免許については同法第3条第1項第1号が規定しています。」である。

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