宅建 平成18年度(2006年)問49 税・その他 の解説

問題

土地の形質・地積・地目及び種別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 選択肢1(土地の形質・地積・地目及び種別に関する記述)
  2. 選択肢2(土地の形質・地積・地目及び種別に関する記述)
  3. 選択肢3(土地の形質・地積・地目及び種別に関する記述)
  4. 選択肢4(土地の形質・地積・地目及び種別に関する記述)

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

土地の地目及び地積は、不動産登記法第34条、第35条に基づき、登記記録に記録される事項です。地目は土地の現況と利用目的に応じて不動産登記規則第68条に定める23種類から選択され、地積は同規則第70条により測量に基づき表示されます。土地は民法第86条第1項に定める不動産であり、その形質は物理的な状態を指し、地目や地積がその一部を客観的に示します。また、土地の種別は、不動産登記法上の地目だけでなく、不動産鑑定評価基準における分類や都市計画法上の用途地域など、様々な観点から区分されます。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「土地の地目及び地積は、不動産登記法第34条、第35条に基づき、登記記録に記録される事項です。」である。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「地目は土地の現況と利用目的に応じて不動産登記規則第68条に定める23種類から選択され、地積は同規則第70条により測量に基づき表示されます。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「土地は民法第86条第1項に定める不動産であり、その形質は物理的な状態を指し、地目や地積がその一部を客観的に示します。」である。 【選択肢4】正。また、土地の種別は、不動産登記法上の地目だけでなく、不動産鑑定評価基準における分類や都市計画法上の用途地域など、様々な観点から区分されます。この記述は法律の規定に合致しており正しい。

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