宅建 平成18年度(2006年)問39 宅建業法 の解説
問題
媒介契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(媒介契約に関する記述)
- 選択肢2(媒介契約に関する記述)
- 選択肢3(媒介契約に関する記述)
- 選択肢4(媒介契約に関する記述)
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第34条の2は、媒介契約に関する重要な規定を定めています。同条第1項により、宅建業者は媒介契約を締結した際、遅滞なく書面を作成し、記名押印の上で依頼者に交付する義務があります。これは依頼者の保護
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。 【選択肢4】正。専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。