宅建 平成18年度(2006年)問37 宅建業法 の解説

問題

営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 選択肢1(営業保証金に関する記述)
  2. 選択肢2(営業保証金に関する記述)
  3. 選択肢3(営業保証金に関する記述)
  4. 選択肢4(営業保証金に関する記述)

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定を正確に理解することが求められます。

宅地建物取引業法 第25条は、宅地建物取引業者が業務を開始する前に、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき1箇所ごとに500万円の営業保証金を供託する義務を定めています。これは、取引の相手方を保護するための重要な制度です。同法第27条は、宅地建物取引業者が取引上生じた債務を履行しない場合、その取引の相手方が営業保証金から弁済を受けられることを規定し、取引の安全を確保します。また、第28条は、営業保証金から還付が行われ不足が生じた場合に、国土交通大臣等からの通知後2週間以内に不足額を供託する義務を課し、保証金の機能を維持します。さらに、第30条は、廃業や免許取消しなど一定の要件を満たした場合に、営業保証金を取り戻すことができる手続きを定めています。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢3】正。主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。

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