宅建 平成18年度(2006年)問35 宅建業法 の解説
問題
重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(重要事項説明に関する記述)
- 選択肢2(重要事項説明に関する記述)
- 選択肢3(重要事項説明に関する記述)
- 選択肢4(重要事項説明に関する記述)
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が契約成立前に、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面を交付し説明させる義務を定めています。これは、取引の相手方が契約締結の判断を適切に行えるよう、重要な情報を事前に提供することを目的としています。同法第35条の2は、一定の要件を満たせば、情報通信の技術を利用する方法(IT重説)による説明も可能であることを規定しています。判例は、重要事項説明義務の範囲を、取引の相手方の知識や経験、取引の目的、物件の性質等を考慮して判断し、説明義務違反があった場合には損害賠償責任や契約解除の対象となることを示しています。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。 【選択肢2】正。契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。