宅建 令和5年度(2023年)問41 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許) で専任の宅地建物取引士として従事しているB (甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許) において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
宅建業法
【選択肢1】誤。甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であっ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。宅地建物取引業者A(甲県知事免許) で専任の宅地建物取引士として従事しているB (甲県知事登録)が、勤務実態のない…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。