宅建 令和4年度(2022年)問42 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  2. AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
  3. 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
  4. Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

宅建業法

【選択肢1】誤。AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告し…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくて…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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