宅建 令和4年度(2022年)問20 法令上の制限 の解説

問題

次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
  2. 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
  3. 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
  4. 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1。上記のとおり、選択肢1の内容が法令・判例の規定に適合する。

都市計画法・建築基準法等

【選択肢1】正。土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢2】誤。土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前におい…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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