宅建 令和4年度(2022年)問18 法令上の制限 の解説

問題

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
  2. その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
  3. 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  4. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。

都市計画法・建築基準法等

【選択肢1】誤。第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

令和4年度の過去問を模擬試験形式で解く