宅建 令和3年度(2021年)問47 税・その他 の解説

問題

次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。
  2. 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、駅から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示しなければならない。
  3. 新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。
  4. 新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの日から1年以内の期間は表示することができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

税法・鑑定評価基準等

【選択肢1】誤。住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画を起点として算出した…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求する…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格とし…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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