宅建 令和3年度(2021年)問2 権利関係 の解説

問題

次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
  2. BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
  3. DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
  4. AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

民法・判例

【選択肢1】誤。DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのD…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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