宅建 令和3年度(2021年)問11 権利関係 の解説
問題
次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
- 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
- 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
- 借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長が…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を2…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。