宅建 令和3年度12月(2021年)問44 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1項の規定により市町村 (特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。 イ賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 ウ建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【アの根拠】宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号。これらの規定により、水防法に基づく水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地は、賃貸借契約においても重要事項として説明が義務付けられています。\n【イの根拠】宅地建物取引業法第35条第1項第8号の2。この規定は、既存の建物について実施された建物状況調査の結果の概要を重要事項として説明することを義務付けていますが、これは「売買又は交換の契約」の場合に限定されており、賃貸借契約には適用されません。\n【ウの根拠】宅地建物取引業法第35条第1項第13号。この規定により、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、契約不適合責任の履行に関する保証保険契約の
条文・判例に基づく判断です。