宅建 令和2年度(2020年)問44 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
  2. 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
  3. 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
  4. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。

宅建業法

【選択肢1】誤。昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたもの…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされてい…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるとき…→法令・判例の規定に適合する。

令和2年度の過去問を模擬試験形式で解く