宅建 令和2年度(2020年)問31 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引業法第35条第1項第9号および同法施行規則第16条の4第1号に基づき、損害賠償額の予定または違約金に関する事項は、売買・交換・貸借のいずれの契約の媒介・代理においても重要事項として説明が義務付けられています。したがって、建物の売買だけでなく貸借の媒介においても説明が必要であるという記述は正しいです。
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