宅建 令和1年度(2019年)問36 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において 「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第37条書面(契約書面)は、契約内容を明確にし、紛争を防止するための重要な書面であり、その記載事項や交付義務は厳格に定められています。特に、相手方が宅地建物取引業者であっても交付義務がある点や、任意的記載事項であっても定めがあれば記載が必要な点がポイントとなります。
宅地建物取引業法第37条(契約書面の交付) - 第1項:宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、当事者に法第37条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。賃貸借契約の場合も同様。 - 第1項第1号:当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びに当該宅地又は建物を特定するために必要な表示。 - 第1項第2号:当該宅地又は建物の引渡しの時期。 - 第1項第8号:借賃、交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的。 - 第1項第9号:代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、その定め。 - 第1項第10号:契約の解除に関する定めがあるときは、その定め。 【補足説明】 37条書面は、契約が成立した後に交付される書面で、契約内容を最終的に確認する役割があります。35条書面(重要事項説明書)とは異なり、相手方が宅地建物取引業者であっても交付義務が免除されません。また、記載事項には必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがある場合に記載しなければならない「任意的記載事項」があります。任意的記載事項であっても、契約でその定めがあれば、必ず書面に記載しなければなりません。
【ア】誤。宅地建物取引業法第37条第1項第1号は、宅地建物を特定するために必要な表示を「書面に記載」することを求めています。重要事項説明(35条書面)で使用した図書の交付は、書面への「記載」に代わるものではありません。37条書面は、契約内容を明確にするための最終的な書面であり、その記載事項は原則として書面自体に明記される必要があります。図書の交付では、37条書面としての要件を満たしません。 【イ】正。宅地建物取引業法第37条書面は、宅地建物取引業者が自ら当事者となる契約(この場合は貸主)の場合でも、交付義務があります。また、借賃の支払方法に関する定めは、同条第1項第8号に規定される「借賃、交換差金以外の金銭の授受に関する定め」に準ずるものとして、定めがある場合は記載すべき任意的記載事項です。さらに、37条書面の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者である場合でも免除されません(35条書面とは異なる点に注意)。したがって、Aは借賃の支払方法を記載し、借主が宅地建物取引業者であっても書面を交付しなければなりません。 【ウ】誤。宅地建物取引業法第37条第1項第10号は、「契約の解除に関する定めがあるときは、その定め」を37条書面に記載しなければならないと規定しています。本肢の「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」は、まさに契約の解除に関する定めに該当します。住宅ローンのあっせんをする予定がないことは、同条第1項第9号の「金銭の貸借のあっせんに関する定め」には影響しますが、契約の解除に関する定め(第10号)とは別の事項です。解除に関する定めがある以上、その内容を37条書面に記載する義務があります。 【エ】正。宅地建物取引業法第37条第1項第10号は、「契約の解除に関する定めがあるときは、その定め」を37条書面に記載しなければならないと規定しています。この規定は、売買契約、交換契約、賃貸借契約のいずれの契約形態にも適用されます。したがって、媒介により成立させた契約において、契約の解除に関する定めがある場合は、その内容を37条書面に記載する義務があります。これは任意的記載事項ですが、定めがあれば必ず記載が必要です。