宅建 平成29年度(2017年)問43 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。 イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。 ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1。上記のとおり、選択肢1の内容が法令・判例の規定に適合する。
宅建業法
【選択肢1】正。一つ→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢2】誤。二つ→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。三つ→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。四つ→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。