宅建 平成27年度(2015年)問38 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。アとエの記述が宅地建物取引業法の規定によれば正しい内容です。イは引渡しの時期と移転登記の申請の時期は両方記載が必要であり、「いずれか」ではないため誤り。ウは借賃の支払方法自体は37条書面の記載事項ではないため誤りとなります。
本問は、宅地建物取引業法第37条(契約内容を記載した書面の交付)に関する知識を問うものです。特に、同条第1項(売買・交換契約)と第2項(賃貸借契約)における記載事項(絶対的記載事項と任意的記載事項)および交付義務の範囲がポイントとなります。宅建業者間取引における交付義務の有無も重要な論点です。
【ア】正。宅地建物取引業法第37条第1項第8号は、「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載すべき任意的記載事項として定めています。売主を代理して契約を締結した場合、宅地建物取引業者Aは契約の当事者である売主と買主の双方に37条書面を交付する義務があります。したがって、本記述は正しいです。 【イ】誤。宅地建物取引業法第37条第1項第2号は、「宅地又は建物の引渡しの時期」及び「移転登記の申請の時期」を37条書面に記載すべき絶対的記載事項として定めています。これは「いずれか」一方ではなく、両方を記載しなければなりません。ただし、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付義務がある点は正しいです。しかし、「いずれかを」という点が誤りであるため、本記述全体としては誤りとなります。 【ウ】誤。宅地建物取引業法第37条第2項は、賃貸借契約における37条書面の記載事項を定めていますが、借賃の支払方法自体は任意的記載事項には含まれていません。同項第1号は「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」について定めており、借賃そのものの支払方法とは異なります。借賃の額は絶対的記載事項ですが、支払方法は記載事項ではありません。したがって、本記述は誤りです。 【エ】正。宅地建物取引業法第37条第1項第9号は、「当該宅地又は建物の引渡しまでに支払われる金銭の額並びに当該金銭の支払時期及び目的」を37条書面に記載すべき任意的記載事項として定めており、これには租税その他の公課の負担に関する定めが含まれます。Aが自ら買主として売買契約を締結した場合、Aは売主に対して37条書面を交付する義務があります。売主が宅地建物取引業者であっても、この交付義務は免除されません。したがって、本記述は正しいです。