宅建 平成27年度(2015年)問16 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
- 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
- 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
- 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。地区計画は、用途地域が定められている区域などで、きめ細やかなまちづくりを行うための計画であり、その中に開発整備促進区を定めることができます。都市計画法第12条の5第3項により、第二種住居地域も開発整備促進区を定めることができる区域の一つとして明記されています。他の選択肢は、都市計画法における区域区分の対象、地域地区の制限、都市計画の優先順位に関する誤った記述です。
【選択肢1】都市計画法第12条の5第2項第2号、第3項(地区計画の構成要素と開発整備促進区を定めることができる区域) 【選択肢2】都市計画法第7条第1項(区域区分の対象は都市計画区域のみ) 【選択肢3】都市計画法第9条(用途地域の種類と目的)、第8条第1項第7号(風致地区の目的)。工業専用地域と風致地区の隣接を禁止する規定は存在しません。 【選択肢4】都市計画法第20条第2項(都市計画の決定権限における優先順位)
【選択肢1】正。 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域などにおいて、良好な環境の形成や利便の増進を図るため、きめ細やかなまちづくりを行うための都市計画です。地区計画には、地区施設の配置や建築物の用途・形態に関する事項を定める「地区整備計画」のほか、特定の目的のために「開発整備促進区」などを定めることができます(都市計画法第12条の5第2項)。 この開発整備促進区は、都市の居住環境の改善、業務の利便の増進、都市機能の増進などを図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を促進すべき区域として定めるものです。 そして、都市計画法第12条の5第3項において、開発整備促進区を定めることができる区域として、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、準住居地域、住居地域、第二種住居地域、第一種住居地域、田園住居地域、用途地域の定められていない土地の区域のうち政令で定める区域が挙げられています。したがって、第二種住居地域においても、一定の条件に該当すれば開発整備促進区を定めることが可能であり、本記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 区域区分とは、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを指します(都市計画法第7条第1項)。市街化区域はすでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。 この区域区分を定めることができるのは「都市計画区域」に限られます。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域で、そのまま放置すれば将来的に無秩序な市街化を招くおそれがある区域について、必要な規制を行うために指定されるものです。準都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域のような区域区分を定めることはできません。したがって、本記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 工業専用地域は、その名の通り「工業の利便を増進するため」に定める地域であり、工場以外の建築物の建築が厳しく制限される用途地域です(都市計画法第9条第10項)。住宅、店舗、学校、病院などの建築は原則として認められません。この前半部分は正しいです。 しかし、「風致地区に隣接してはならない」という規定は、都市計画法には存在しません。風致地区は、都市の風致(自然の景観や趣)を維持するために定める地域地区であり、良好な自然環境や景観の保全が目的です(都市計画法第8条第1項第7号)。工業専用地域と風致地区は性質が大きく異なりますが、法的に隣接を禁止する規定はありません。都市計画の策定においては、両者の調和が考慮されるべきですが、本記述のような直接的な制限は誤りです。 【選択肢4】誤。 都市計画の決定権限には、国、都道府県、市町村の間に優先順位があります。上位の行政主体が定めた都市計画は、下位の行政主体が定めた都市計画に優先するという原則があります。 具体的には、都市計画法第20条第2項において、「都道府県が決定する都市計画は、市町村が決定する都市計画に優先する」と明確に規定されています。これは、都道府県が広域的な視点から都市計画を策定するのに対し、市町村はより地域に密着した視点から策定するため、広域的な整合性を保つために都道府県の計画が優先されるという趣旨です。したがって、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画と抵触する場合は、都道府県が定めた都市計画が優先します。本記述は逆の内容を述べているため、誤りです。