宅建 平成26年度(2014年)問39 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
  2. 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合、還付を受けた社員または社員であった者に対し、還付額に相当する還付充当金の納付を通知する義務があります(宅地建物取引業法第64条の9第1項)。これは、弁済業務保証金の残高を維持し、被害者保護を確実にするための重要な規定です。

宅地建物取引業法(宅建業法) * **第64条の2第1項(弁済業務保証金制度の目的)**: 宅地建物取引業保証協会は、社員である宅地建物取引業者と取引をした者の有する債権の弁済を目的として、弁済業務保証金を供託します。 * **第64条の8第1項(弁済業務保証金の供託)**: 保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。 * **第64条の8第2項(弁済の対象となる債権)**: 弁済業務保証金は、社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者、または社員が社員である間に宅地建物取引業に関し取引をした者の有する債権の弁済に充てられます。 * **第64条の9第1項(還付充当金の納付通知)**: 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員または社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません。 * **第64条の10第2項(社員の地位喪失と営業保証金の供託)**: 還付充当金を納付しないことにより保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。 * **第64条の11第1項(社員の地位喪失後の営業保証金供託の特例)**: 保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、免許権者から業務停止処分や免許取消処分を受ける可能性があります。

【選択肢1】誤り。 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から**1週間以内**に**営業保証金**を供託しなければなりません(宅建業法第64条の10第2項)。「2週間以内」という期間と、「弁済業務保証金」という供託する保証金の種類が誤りです。保証協会の社員でなくなった以上、弁済業務保証金分担金を納める必要はなくなり、代わりに営業保証金を供託する義務が生じます。 【選択肢2】誤り。 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から**1週間以内**に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法第64条の8第1項)。「2週間以内」という期間が誤りです。この期間は非常に重要なので、正確に覚えましょう。 【選択肢3】正解。 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員または社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません(宅建業法第64条の9第1項)。これは、弁済業務保証金が還付によって減少した場合に、その残高を補充し、将来の被害者への弁済に備えるための重要な手続きです。 【選択肢4】誤り。 弁済業務保証金は、宅地建物取引業者が保証協会の**社員となる前**に行った取引によって生じた債権についても、弁済の対象となります(宅建業法第64条の8第2項)。ただし、その債権が「社員である間」に生じたものであることが条件です。つまり、取引自体が社員になる前のものであっても、その債権が社員である期間中に発生していれば、弁済業務保証金の対象となります。建物の貸借の媒介は宅地建物取引業に該当するため、この取引により生じた債権も弁済の対象となります。

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