宅建 平成25年度(2013年)問23 税・その他 の解説

問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
  2. 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
  3. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
  4. 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円 (うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。印紙税において、一つの契約書に複数の契約が記載され、それぞれの金額が区分して明記されている場合、その文書の課税標準となる記載金額は、最も高い金額となります(印紙税法基本通達第23条の2第2項)。本問では、土地譲渡契約の4,000万円と建物の建築請負契約の5,000万円のうち、高い方の5,000万円が記載金額となるため、選択肢3が正しい記述となります。

【印紙税法第8条第2項(消印)】 課税文書の作成者は、印紙をはり付けた場合には、その印紙の彩紋と課税文書の記載事項とにかけて判明に消印しなければならない。この消印は、文書の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で行うことができる。 【印紙税法第3条第1項(納税義務者)】 課税物件表の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないもの以外の文書(以下「課税文書」という。)を作成した者は、その作成の時までに、この法律により、印紙税を納める義務がある。 【印紙税法基本通達第19条(共同作成の場合)】 共同で作成した課税文書については、その作成者全員が連帯して印紙税の納税義務を負う。 【印紙税法基本通達第23条の2第2項(一の文書に2以上の契約が記載されている場合の記載金額)】 一の文書に2以上の契約が記載されており、それぞれの契約金額が区分して記載されている場合における当該文書の記載金額は、最も高い契約金額とする。 【印紙税法第5条別表第一課税物件表の適用に関する通則5(消費税額等の不含入)】 課税文書に記載された金額が消費税額等とそれ以外の金額とに区分して記載されている場合において、その消費税額等が明確に記載されているときは、その消費税額等は記載金額に含めない。

【選択肢1】誤。印紙税を納付するため契約書に印紙をはり付けた場合、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない点は正しいです。しかし、「契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない」という点が誤りです。印紙税法第8条第2項では、消印は「文書の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者」の印章又は署名で行うことができると明確に規定されています。したがって、契約当事者の従業者の印章や署名による消印も有効です。 【選択肢2】誤。土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書にも印紙税は課されます。印紙税は、課税文書を作成した者に課される税金であり(印紙税法第3条第1項)、売買契約書のように当事者が共同で作成する文書の場合、作成者全員が連帯して納税義務を負います(印紙税法基本通達第19条)。たとえ媒介業者Cが保存するものであっても、それは売買契約という課税文書の一部であり、印紙税の課税対象となります。実務上は、通常、当事者間で印紙税の負担割合を決めますが、納税義務は各文書の作成者(共同作成者)に生じます。 【選択肢3】正。一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)がそれぞれ区分して記載されている場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円となります。これは、印紙税法基本通達第23条の2第2項の規定によるものです。この通達では、一つの文書に複数の契約が記載され、それぞれの契約金額が区分して明記されている場合、その文書の記載金額は、最も高い契約金額とすると定められています。本問では、4,000万円と5,000万円のうち、高い方の5,000万円が記載金額となります。 【選択肢4】誤。「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円 (うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円ではありません。印紙税法第5条別表第一課税物件表の適用に関する通則5により、課税文書に記載された金額が消費税額等とそれ以外の金額とに区分して記載されており、その消費税額等が明確に記載されている場合には、その消費税額等は記載金額に含めないこととされています。したがって、この場合の記載金額は、2,100万円から消費税額等100万円を差し引いた2,000万円となります。

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