宅建 平成24年度(2012年)問44 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
  2. 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
  3. 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許) の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
  4. 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。国土交通大臣が宅地建物取引業者に対して業務停止処分や免許取消処分を行おうとする場合、宅地建物取引業法第71条の規定により、あらかじめ内閣総理大臣に協議することが義務付けられています。この規定は、宅地建物取引業が消費者保護の観点から金融商品取引業などと密接に関連する場合があるため、監督行政の一貫性を保つ目的があります。

【宅地建物取引業法 第69条第1項】 国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条第1項若しくは第2項の規定による指示処分をし、又は第65条第3項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 【宅地建物取引業法 第68条第1項】 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に対し第65条第1項から第4項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその宅地建物取引業者の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 【宅地建物取引業法 第68条第2項】 国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条第3項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分をし、又は第66条第1項若しくは第2項の規定による免許の取消しの処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 【宅地建物取引業法 第10条第2項】 国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条第1項から第4項までの規定による処分をしたときは、その年月日及び内容を宅地建物取引業者名簿に記載しなければならない。 【宅地建物取引業法 第71条】 国土交通大臣は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 【補足説明】 これらの条文は、宅地建物取引業の監督処分に関する手続きや関係機関との連携について定めています。特に、監督処分を行う際の意見陳述の機会(聴聞)、他機関への通知・公告、名簿への記載、そして国土交通大臣と内閣総理大臣との協議は、公正かつ適切な行政処分を確保するために重要です。

【選択肢1】誤。国土交通大臣又は都道府県知事が宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、宅地建物取引業法第69条第1項の規定により、行政手続法に規定する「聴聞」を行わなければなりません。選択肢では「弁明の機会を付与しなければならない」とありますが、指示処分であっても業務停止処分であっても、宅建業法上は「聴聞」が必要とされています。これは、宅建業法が行政手続法よりも重い手続きを要求しているためです。 【選択肢2】誤。甲県知事が国土交通大臣免許のA社に対して指示処分をした場合、宅地建物取引業法第68条第1項に基づき、免許権者である国土交通大臣に遅滞なく通知する義務があります。ここまでは正しいです。しかし、「甲県の公報により公告しなければならない」という点は誤りです。宅地建物取引業法第68条第2項によれば、公告が必要なのは「業務停止処分」または「免許取消処分」の場合に限られます。指示処分は公告の対象ではありません。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業者名簿を作成し、監督処分の内容を記載する義務があるのは、その宅地建物取引業者の「免許権者」です(宅地建物取引業法第10条第2項)。B社は丙県知事免許の業者であるため、その免許権者は丙県知事です。したがって、乙県知事はB社に関する宅地建物取引業者名簿を備える義務も、そこに処分内容を記載する義務もありません。乙県知事がB社に業務停止処分をした場合、乙県知事は免許権者である丙県知事にその旨を通知する義務はありますが(宅地建物取引業法第68条第1項)、名簿記載義務はありません。 【選択肢4】正。国土交通大臣が宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)に対して業務停止処分を行おうとするときは、宅地建物取引業法第71条の規定により、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません。これは、宅地建物取引業が金融商品取引業など他の業種と密接に関連する場合があるため、監督行政の一貫性を保つための重要な手続きです。37条書面の交付義務違反は、業務停止処分の対象となる重大な違反行為の一つです。

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