宅建 平成24年度(2012年)問13 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
- 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
- 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)の決議要件は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数とされており(区分所有法第17条第1項)、この定数を規約で過半数まで減ずることができるという規定は存在しません。規約で定数を軽減できるのは、規約の設定・変更・廃止の決議における区分所有者の定数のみです(区分所有法第31条第2項)。
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]