宅建 平成21年度(2009年)問42 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。

  1. 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  2. 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第50条第2項および同法施行規則第19条の2により、宅地建物取引業者が自己の物件または他社の物件の媒介のために案内所を設置し、そこで契約行為等を行う場合は、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示する義務があります。この標識には、売主の商号・名称、免許証番号なども記載されます。

【宅地建物取引業法 第50条第2項】 宅地建物取引業者は、事務所を設置しない一団の宅地建物の分譲の案内所その他国土交通省令で定める場所において、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける場合においては、当該案内所その他国土交通省令で定める場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 【宅地建物取引業法施行規則 第19条の2】 法第50条第2項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲をするため、事務所を設置しない案内所を設置して、当該宅地建物の売買若しくは交換の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける場所 二 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の媒介をするため、事務所を設置しない案内所を設置して、当該宅地建物の売買若しくは交換の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける場所 (補足説明) 宅建業法第50条は、事務所以外の場所(案内所等)における標識の掲示義務を定めています。特に第2項は、契約行為等を行う案内所における標識掲示義務を規定しており、施行規則第19条の2でその具体的な場所が明記されています。自己物件の分譲案内所だけでなく、他社物件の媒介を行う案内所も対象となります。

【選択肢1】誤。宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通省令で定める標識を掲示する義務はありますが(宅建業法第50条第2項)、国土交通大臣が定めた報酬の額(報酬額表)を掲示する義務はありません。報酬額表の掲示義務は、事務所に課せられるものです(宅建業法第47条の2、施行規則第16条の12)。案内所は一時的な場所であり、事務所とは異なる規制が適用されます。 【選択肢2】正。宅地建物取引業法第50条第2項および同法施行規則第19条の2により、宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために案内所を設置し、そこで契約行為等を行う場合、当該案内所に国土交通省令で定める標識を掲示する義務があります。この標識には、媒介業者自身の情報に加え、売主の商号または名称、免許証番号等も記載しなければなりません。これは、取引の相手方に正確な情報を提供し、取引の安全を確保するための規定です。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業法において、「事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」が「事務所」とみなされる場所(例えば支店など)であれば、契約行為等の有無にかかわらず、専任の取引士を1人以上置く義務(宅建業法第31条の3第1項)と国土交通省令で定める標識を掲示する義務(宅建業法第50条第1項)があります。しかし、この選択肢の「契約行為等を行わない場合であっても」という条件が誤りです。もしこの場所が「案内所等」を指すのであれば、契約行為等を行わない場合は、専任の取引士の設置義務も標識の掲示義務もありません(宅建業法第31条の3第2項、第50条第2項)。したがって、いずれの解釈においてもこの記述は正しくありません。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業者が展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、その展示会場は「案内所等」に該当し、専任の取引士を1人以上置かなければなりません(宅建業法第31条の3第2項)。しかし、その設置割合は「従業者数5人に対して1人以上」ではありません。この「5人に1人」という割合は、事務所に専任の取引士を設置する場合の基準(宅建業法第31条の3第1項)であり、案内所等には適用されません。案内所等では、契約行為等を行う場合に「1人以上」の専任の取引士を置けば足ります。

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