宅建 平成21年度(2009年)問14 民法 の解説
問題
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
- 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
- 表題登記がない建物 (区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。不動産の表示に関する登記において、土地の地目変更や建物の新築・滅失登記は申請義務がありますが、表題部所有者の住所変更登記は申請義務がありません。選択肢2は「申請しなければならない」としているため誤りとなります。これは不動産登記法第37条第1項ただし書きに明確に規定されています。
【不動産登記法第37条第1項】 土地の地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。ただし、表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、この限りでない。 (解説:土地の地目や地積の変更は登記義務がありますが、表題部所有者の氏名や住所の変更は登記義務ではありません。ここが本問のポイントです。) 【不動産登記法第47条第1項】 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 (解説:新築した建物や、まだ登記されていない建物を取得した場合は、1ヶ月以内に表題登記を申請する義務があります。) 【不動産登記法第57条】 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 (解説:建物がなくなった(滅失した)場合は、1ヶ月以内に滅失登記を申請する義務があります。)
【選択肢1】正。 土地の地目(例:田から宅地へ)について変更があった場合、不動産登記法第37条第1項により、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1ヶ月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請する義務があります。これは、土地の現況を正確に登記簿に反映させるための重要な義務です。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 表題部所有者(建物の所有者として最初に登記された人)の住所に変更があった場合についてです。不動産登記法第37条第1項ただし書きには、「ただし、表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、この限りでない。」と明記されています。これは、土地の地目や地積の変更とは異なり、表題部所有者の氏名や住所の変更登記は申請義務ではない、という意味です。申請はできますが、義務ではありません。したがって、「申請しなければならない」としているこの記述は誤りです。 【選択肢3】正。 表題登記がない建物(まだ登記されていない建物)の所有権を取得した者(例えば、新築した建物の所有者や、未登記の建物を購入した人)は、不動産登記法第47条第1項により、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請する義務があります。これは、建物の物理的状況を登記簿に公示し、取引の安全を図るための重要な制度です。区分建物(マンションなど)についても同様の義務がありますが、本選択肢は「区分建物を除く」と限定しているため、一般的な建物に焦点を当てています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢4】正。 建物が滅失したとき(例えば、火災で焼失したり、取り壊されたりした場合)、不動産登記法第57条により、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1ヶ月以内に、当該建物の滅失の登記を申請する義務があります。これは、登記簿上の記録と建物の現況を一致させ、存在しない建物が登記簿上に残ることを防ぐための義務です。したがって、この記述は正しいです。