宅建 平成20年度(2008年)問8 民法 の解説

問題

弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

  1. 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
  2. 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
  3. 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
  4. 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。代物弁済は、債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に代えて他の給付をすることで弁済と同一の効力を生じるものです(民法482条)。したがって、債権者(土地賃貸人)の意思に反して金銭以外の物で代物弁済することはできません。判決文で示された法律上の利害関係を有する第三者による弁済(民法474条2項ただし書)であっても、代物弁済の要件は変わらないため、この記述は誤りとなります。

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