宅建 平成20年度(2008年)問50 宅建業法 の解説
問題
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
- 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
- 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。木造建築物において構造計算が義務付けられるのは、建築基準法第20条第2号イに定められた一定規模以上のものに限られます。したがって、「階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない」という記述は、義務の範囲を広げすぎているため誤りとなります。
建築物の構造に関する規定は、主に建築基準法第20条(構造耐力)に定められています。この条文は、建築物の規模や構造種別に応じて、どのような構造安全性の確認方法が必要かを規定しています。また、構造計算適合性判定については建築基準法第6条の3、基礎の併用については建築基準法施行令第38条が根拠となります。これらの条文は、建築物の安全性を確保するための重要なルールであり、試験でも頻出です。
【選択肢1】正。建築基準法第20条第1号に規定されています。高さが60mを超える建築物(いわゆる超高層建築物)は、その構造が極めて特殊であり、一般的な構造計算基準では安全性を十分に確認できないため、個別に国土交通大臣の認定を受けた構造方法等によらなければならないとされています。これは、大規模な災害時にも建築物の安全性を確保するための重要な規定です。 【選択肢2】誤。建築基準法第20条第2号イに、木造建築物で構造計算が必要な規模が具体的に定められています。それは「高さが13mを超えるもの」「軒の高さが9mを超えるもの」「階数が3以上のもの」「延べ面積が500㎡を超えるもの」のいずれかに該当する場合です。したがって、階数が2以上で延べ面積が50㎡を超える木造建築物であっても、上記の基準に該当しない場合は、構造計算は義務付けられず、建築基準法施行令第3章に定める構造方法に関する基準(仕様規定)に適合すればよいとされています。例えば、一般的な2階建ての木造住宅(高さ13m以下、軒の高さ9m以下、延べ面積500㎡以下)は、構造計算が不要な場合が多いです。「必ず」という断定的な表現が誤りであると判断できます。 【選択肢3】正。建築基準法施行令第38条第1項に規定されています。建築物の基礎には、独立基礎、布基礎、べた基礎など様々な種類がありますが、これら異なる構造方法の基礎を同じ建築物で併用すると、地盤の状況や荷重の伝わり方の違いにより、不同沈下(建物の一部だけが沈下すること)などのリスクが高まります。そのため、構造計算によって、建築物全体として構造耐力上安全であることを確かめることが義務付けられています。 【選択肢4】正。建築基準法第6条の3第1項第2号に規定されています。構造計算適合性判定は、特定の建築物や特定の構造計算方法を用いた場合に、その構造計算が適切に行われているかを専門家がチェックする制度です。国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算は、通常の構造計算とは異なる高度な計算手法を用いるため、その計算結果の信頼性を確保するために、建築物の規模(高さ20m以下かどうか)に関わらず、必ず構造計算適合性判定を受ける必要があります。これは、高度な技術を用いた場合の安全性を二重に確認するための重要なプロセスです。