宅建 平成20年度(2008年)問1 民法 の解説
問題
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
- 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
- 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。成年被後見人が行った法律行為は、原則として取り消すことができますが(民法第9条本文)、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができません(同条ただし書)。これは、成年被後見人の保護を徹底しつつ、社会生活を不当に制限しないための重要な規定です。
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